会社設立と余剰金の分配について

剰余金の分配について見ていきましょう。

会社は株主総会で、自由に余剰金を株主に配当できるのです。

株主はこの配当金で主旨金に対するリターンを出します。

しかし会社法では最低資本金の制限がありません。
経費の支払いに充てるお金まで株主に支払うわけにはいきませんね。

会社の運営に支障をきたしてしまいますので
会社が債権者保護を目的に「財源規制」というものが存在します。

それは「会社が株主に対して金銭などの支払いを行う場合には、
(払い戻し)分配可能額を超えない」ということを規制する法律です。

債権者とは会社にお金を貸していたり、未回収の代金があることです。
(掛け売り)

会社の純資産総額が300万を下回るような剰余金配分をすることがないように
ということも決まっているのです。

会社はいつでも自由に株主に剰余金の配当ができるのですが、
さまざまな制約があって、個人事業に比べると煩雑です。

それは株主の配当の仕方です。
会社は20%の源泉所得税を控除して税金を税務署に納付する
ことになっています。

たとえば配当金が10万であるとすると、会社は2万円を税務署に収め、
残りの8万円を株主に支払います。

会社は一度法人税を支払い、株主配当するときには
再度所得税を支払うことになってしまいますので課税が二重に
なってしまうのです。

ですが、個人は配当控除により2重課税の部分を
法人には最大で全額を取り戻すことができるのです。

資本準備金

資本金の同じ株主からの払込資本です。
株式を発行した際に払込を受けた1/2を限度として資本準備金とすることができます。
資本金の金額は登記事項であり容易に減資はできないが、
資本準備金は登記事項ではないため欠損填補に容易に使える。

資本剰余金

資本取引(自己株式の取得、自己株式の処分、減資など)により生じた剰余金

利益準備金

繰越利益剰余金から振り替えられた準備金。

利益剰余金

いままでの利益で会社内部に留保されたもの。配当原資。

剰余金の積み立ての目的

一言で言えば債権者保護。

会社がどんどん配当を行っていけば株主は利益を得られるが、
株式会社の株主は有限責任であるため出資額以上の責任は負わない
債権者にとっては返済の原資となる資産の社外流失が生じること
になり株主に対して不利な立場となる。
剰余金を積み立てることによりそれに対応する資産を
社内に残すことになり債権の支払は担保されることになるのです。

利益準備金からは配当しません。

配当はその他資本剰余金、繰越利益剰余金から行われて、
その他資本剰余金から配当を行った場合は資本剰余金、
繰越利益剰余金から配当を行った場合は利益準備金が積み立てられます。

会社法は、資本金と準備金とその他の剰余金に分けます。
資本金が法定資本であることは企業会計原則と同じです。
準備金はその積立と取崩が法律(会社法)で定められているもの。
剰余金は純資産のうち資本金と準備金以外のものをいいます。
会社法では純資産を配当可能か配当不能かで分類しています。
資本金と資本準備金が配当不能で利益準備金とその他の剰余金が配当可能です。
理論上は準備金も剰余金の一種なのですが、会社法が債権者保護の立場から
資本金以外にもできるだけ社内に財産を残しておくべきという考えで
準備金についてその積立と取崩(配当を含む)を法律で定めて配当の原資に
するのに事実上の規制をかけています。

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