カテゴリー: 税金

税金は、個人事業主と会社設立後ではどう違うのでしょうか?

事業主となると意外と多くの申告や納付をすることに、会社設立で法人になるとどんな違いが?

税金というと、お給料から天引きされる源泉所得税と
住民税くらいが頭に思い浮かぶでしょう。
しかし、ご自身が事業主となると意外と多くの
申告や納付をすることになるのです。

その税金の多さや金額にはじめは戸惑うこともあるかもしれません。

納める方式やその種類についても会社設立にあたっては
知っておくようにしましょう。

事業を行う上で、一般的にかかわりあうことの多い税金の種類は
以下のようなものがあります。

○法人税や所得税(国に納める)

○住民税や事業税(地方公共団体に納める)

○消費税や地方消費税(売り上げにかかる)

○固定資産税や自動車税(資産にかかる)

○印紙税(文書にかかる)

など。

上記のうち、個人事業と大きく異なるところは「法人税や
所得税を国に納める」部分と「住民税や事業税を地方公共団体に収める」
という部分です。

税金の種類はい個人と会社では以下のように分けられます、

国に納めるもの(会社にかかる税金)

○法人税

○消費税

○印紙税

○登録免許税

国に納めるもの(個人にかかる税金)

○所得税

○消費税

○印紙税

○登録免許税

地方の税(会社にかかる税金)

○法人道府県民税

○法人市町村税

○法人事業税

○事業所税

○地方消費税

地方の税(個人にかかる税金)

○事業所税

○地方消費税

地方税・課税方式の税金(会社にかかる税金)

○固定資産税

○都市計画税

○償却資産税

○不動産取得税

○自動車税

地方税・課税方式の税金(個人にかかる税金)

○個人道府県民税

○個人市町村民税

○個人事業税

○固定資産税

○都市計画税

○償却資産税

○不動産取得税

○自動車税

納税方法としては、納税者が期限までに自分で
税金の額を計算して税金を納める「申告納税方式」と
国や地方自治体などの課税庁が計算した納付書について
税金を支払う「賦課課税方式」があります。

会社設立で考える法人にかかる税金

会社設立では、法人かすることによって得られるメリットのひとつに税金があります。

税金について法人の場合はどうなのか、みてみましょう。法人が支払わなければいけない税金は、主に3種あります。それは1)法人税、2)法人住民税、3)法人事業税です。

1)     法人税

会社の利益に対し、その利益に応じて支払わなければならない税金で、法人が払う税金の中で最も金額が高い税金です。す。かかる税率は、その会社の資本金によって異なります。資本金が1億円以下の場合(中小法人)、

資本金1億円以下 課税所得 800万円まで・・・・・・18%

800万円超えた部分・・・30%

つまり、所得800万円か否かで、税率が変わるのです。

2)法人住民税

個人の住民税のように、会社や事務所がある役所に支払わなければならない税金です。個人住民税のように下記のように、二つの計算方法があります。

所得割・・・資本金1億円以下、法人税額が年1,000万円以下・・・・法人税の17,3%

(それ以外は20,7%)

均等割・・・資本金1,000万円以下、従業員数50人以下・・・7万円

*税率は、管轄の役所によって少し異なりますが通常は上記を基本に考えてよいでしょう。

3)法人事業税

法人として事業を行なうものに課税されるもので、法人が都道府県から受けるサービスのための負担金といえます。

1)資本金1億円以下、かつ年間所得2,500万円以下

所得金額 400万円以下        5%

400万円~800万円以下  7,3%

800万円以上       9,6%

2)資本金1億円以上、または年間所得2,500万円以上・・・

法人所得額によって 5,25%~10,08%

こうしてみると、個人事業と法人ではどちらが有利と思われるでしょうか? まず、先に述べましたように、個人事業では最高50%(所得税40%と住民税10%で計50%)に事業税が最高で5%かかる。一方、法人事業税は一見、いろいろとかかるようですが計算してみると最低40%となります。法人の方が、明らかに税率が低いことがこれでわかります。

■節税

以上、法人の方が支払うべき最高税率の点からすると有利だということがわかりました。しかしここで、さらにウルトラ必殺節税法をお教えします。それは、個人で払うべき税金と法人税とで二分して考えて支払い、結果的に徳をする方法です。例えば、ある法人が3,000万円の利益を計上しているとしましょう。この利益3,000万円の中から役員報酬を払わなければなりません。1,500~2,500万円を状況に応じてということで予定しています(誠にうらやましい話です)。この場合、役員報酬を2,000万円にし、法人の利益を1,000万円とすることにすると、法人と個人の納税額の合計が、889万3,000円と最も安くなります。ちなみに役員報酬を2,500万、法人利益を500万円とすると、法人と個人の納税額合計は994万4,200円となりその差は551,200円にもなるのです。

私のこれらの計算方法は、ごく一般的なものだと思いますが詳しくはご自分でお調べになるかまたは専門家に聞いてみた方がいいかもしれません。

 

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