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類似商号の規制が緩和されて、短期間で会社設立可能に!

新会社法から、法人を作る際、今までの「類似商号」の規制が緩和されました

商号、すなわち法人の名前を決める場合、以前は、同一市区町村内において、同種の事業で、同一、もしくは類似した商号を登記することができませんでした。そのため、法人の名前を決める前に、法務局の登記所に赴き、作ろうとしている法人の名前、商号が同一、もしくは類似のものがあるかチェックをしなければなりませんでした。さらに、法人を作る際に作成する定款の絶対的記載事項である「事業目的」に関しても、相談をしないで提出し、万が一、「目的の具体性」の要件が満たされておらず、適格に欠けていると審査された場合、登記ができなくなることもあるので、事前の相談は必要不可欠でした。

こうして、時間と手間と労力をかけ、様々な段階を経て、商号が決まり、登記が無事終了、晴れて法人が設立されるのですが、そこまでに到達するまでの道のりは大変長いものでした。

また、「類似商号」の規制が廃止される以前は、もし自分が「山田商店」という商号で会社を設立したいと思っても、同じ市町村内に「株式会社山田商店」や「山田商店株式会社」が存在すれば、商号が同一、もしくは類似していることから、「山田商店」という屋号は使用できませんでした。現在は、同一の住所地を本店とする同一商号だけが使用禁止の要件となったため、同一の住所でなければ、「株式会社山田商店」でも「山田株式会社」でも商号として使用できるようになりました。また、同一の本店所在地で、同一の商号は存在しないに等しいので、個人事業の屋号をそのまま会社の商号に使用することも可能です。

新会社法が施行されたことにより、今までの「類似商号」の規制が廃止、「会社設立」や「商号変更」、「目的変更」、「本店移転」の際の類似商号の審査も実施されなくなりました。「事業目的」も登記官が厳しく「目的の具体性」の要件を審査していましたが、これも緩和されたことから、会社設立までの期間が今までと比べ非常に簡素化し、短期間での法人を作るのも可能になりました。

出展

会社をつくるメリット・デメリット

著者 井上 修

発行者 八谷智範

発行所 株式会社すばる舎

 

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