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事業生かすにも会社設立を

相続だけでなく売買や合併などで譲渡をする 場合も個人事業では継続が困難な場合もあります。

会社の場合は代表が変わっても認可の要件を
満たしていれば代表者の変更手続きをするだけで
大丈夫なのですが、個人事業の場合は
上記などの時間のかかる煩雑な手続きを最初から
やり直ししなくてはいけません。

相続だけでなく売買や合併などで譲渡をする
場合も個人事業では継続が困難な場合もあります。
取引先からは継続したお付き合いをもらえるのが
一番ベストですが、新規の個人事業主ではその継続性も
なかなか築くのが難しいと言えるでしょう

事業承継よりはいいと思われる方法を2点挙げておきます。
(適切かどうかはなんともいえませんが、
情報として参考にしてくだされば幸いです)

①法人成りをする

事業承継でも、個人に対する事業承継は困難です。
しかし、法人成りというのは贈与税の税金がかかりません。
今は、資本金が1円でも法人にすることが出来ます。
しかし、事業をそのまま受け継ぐ場合、純資産額を
事業主であるモノに渡す必要があります
(借入金でもいいかもしれません)

② 成年後見制度 を申し込む

成年後見制度というのをご存知でしょうか?
未成年は、自然と親が法定代理人となっています。
しかし、成年になると、自分の意思で決定することが出来ます
(例えば、婚姻の時に未成年ですと親の承諾が必要です)

③申告の時には税理士に依頼してらっしゃる場合、
もし、依頼してらっしゃるようでしたら、
相談なさるのも一つの手かと思います。

次にたとえば会社の代表者が死亡、
事業継承の届けを銀行にしたい場合の手続き概略は、

銀行と融資取引がある場合、
代表者死亡に伴う「代表者変更」は「預金「融資」ともに
行わなければいけません。
もし、「融資」取引があるならば、
代表者変更に伴う書類をいくつか準備する必要がありすので、
同じく銀行の融資担当へ相談して下さい。
そして、次回決算までに税理士と相談して、
前代取が所有していた法人の「株式」についても
どのように相続するのか、代表者は発行済株式数の
50%以上を確保して経営を安定させることができるも相談して下さい。

事業承継をするしないは、法人の自由ですので、
事業継続するなら「代表者変更」を実施して、
銀行と法人としての(代表取締役との)取引関係を
継続する必要があります。

また、廃業するのであれば、融資は全額返済し、
預金も法人との取引は解約の手続きへ入るでしょう。
いずれにしても、法人代表者が死亡した場合は、
銀行へ死亡した事実を告げる必要があります。
そして、次の法人代表者を誰にするのかが決定していて、
法務局へ手続き(代表者変更)が完了し、履歴事項全部証明書、
印鑑証明書が揃っているのであれば、「預金用」「融資用」と
それぞれ提出が必要になりますので、必要枚数を銀行に
確認して下さい。

 

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